転職する前に失業保険の手続きをハローワークでしよう1

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鳥取に移住してやっと落ち着いてきたので退職から2か月経ち、失業保険給付の手続きにハローワークに行ってきました。今後、リタイアではなくても失業保険のお世話になる方はいるだろうから私の記録を残しておきます。

私も事前に調べていましたが自分の認識と違う部分もあったので参考にしてください。

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離職票がきたら失業保険給付の為にハローワークに行こう

退職したら1か月ほどすると離職票が送付されてくるはずです。離職票がきたらさっそくハローワークに失業保険給付の手続きをやりにいきましょう。

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自己都合退職の場合は受給期間満了日が1年間となりますので念のために早く行っておく方がいいです。離職票をハローワークに持っていき手続きした日が受給資格決定年月日となります。

なお離職票がきたらなるべく早めにハローワークに手続きに行くほうが無難なのですが最初に手続きした曜日が認定日となりますのでここはよく考えていきましょう。(認定日は基本変更されません)

 

受給資格決定日から7日後に雇用保険説明会があります

最初に失業保険給付の手続きに行った7日後に雇用保険説明会があります。この雇用保険説明会は2時間程度あるので予定を開けておきましょう。内容は失業保険給付の流れ、職業訓練の案内、国民年金の手続きの流れ等があります。

説明が終わるとそれぞれに個々に質問することができるのでわからないことがあれば聞いておきましょう。失業保険給付の為には認定日というものがあり失業しているということと、求職活動を行ったかを判断する日があるのですが私はこれを勘違いしていました。

 

給付制限期間に認定日はありません

認定日は28日ごとあると事前に調べていて知ってはいたのですがこの「認定日」の認識が間違っていました。28日ごとなので1か月2回ある場合もあるので注意が必要です。

雇用保険説明会から14日後に最初の失業認定日があります。通常失業認定日までの間に2回求職活動を行わなければなりません。私は毎月2回求職活動をしなければならないと認識していたので結構忙しいかなと考えていました。

しかし自己都合退職の場合は最初の失業認定日から3か月間の給付制限期間があります。つまり次の失業認定日は3か月後となるわけです。この3か月後の失業認定日までに3回求職活動をすれば無事にクリアできることになります。

自己都合退職の場合の失業保険給付の流れ
   
最初のハローワーク手続き  
7日 
雇用保険説明会  
14日 
最初の失業認定日  
  

 

3か月間に3回求職活動

給付制限期間 3か月
 
失業認定日  

言葉ではわかりにくいので図にしてみました。仮に最初の失業認定日が11/10の場合は次の失業認定日は2/10となります。つまり11/10~2/10の3か月間に3回求職活動をすれば良いということになります。

だから私が考えていた給付期間中は1か月ごとの認定日はないわけです。ちなみに2回目の失業認定日以降は1か月ごと(28日ごと)になります。

ここでふと気になったことがあったのでハローワーク担当者に質問してみました。上記の仮の日付を使っていいますと2/10が認定日となるので極端な話2/7・8・9の3回求職活動しても認められますかと聞いてみたのですが苦笑いしながら制度上は認められるということでした。

ただその後にできれば1か月に1回ぐらいは求職活動してもらったほうが印象も良いですよと言われました。ハローワークの担当者も人間なので制度上は認められていてもしっくりこないようですね。

転職する前に失業保険の手続きをハローワークでしよう2

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