私は現在妻の扶養に入っているのですが働きだしたこともあり、再度扶養の適用範囲を確認してみるとちょっとした誤算があることが判明しました。
健康保険と厚生年金の扶養適用範囲は基本年収130万未満
はじめの確認事項として、厚生年金上の被扶養者は「20歳以上60歳未満の配偶者」に限られます。そして収入条件は健康保険と同じになります。
健康保険に加入できる条件は状況によって多少違いがありますがここでは私の状況(40代・同居・健常者)で進めていきます。
セミリタイア後には妻の扶養に入ることは決めていたのでネットでこの手の情報は調べていました。そしてネットで得た情報は次の通りでした。
年間収入が130万未満かつ被保険者の年間収入の半分未満
被保険者の年間収入の半分以上だが130万円未満で被保険者の収入未満
「収入」と「所得」は私も最初は間違えて使っていることがありましたが健康保険と厚生年金の適用条件には「収入」で計算します。
妻の収入が予定よりも低すぎた
妻の収入を計算してみると年間収入200万程度になることがわかりました。そうすると私の収入は100万未満でないと扶養の適用範囲から外れてしまうと思っていたのですが、上記のネット情報では「被保険者の年間収入の半分以上だが130万未満で被保険者の収入未満」であれば適用されるとあったので大丈夫だと考えていました。
私の収入予定は給与収入100万・ネット収入12万程度になる予定です。合計112万なので条件に合致しています。
しかし、ここでちょっと誤算がありました。
参考にしたサイトに書いてあったのですが「組合ごとにルールが異なる部分が多い」というものがあり、直接電話で確認してみました。
そうすると次のような回答をいただきました。
被保険者の年間収入が260万以上の場合は130万未満
被保険者の年間収入が260万以下の場合は収入の二分の一未満
ということは、100万以内でなければ健康保険上の被扶養者の条件から外れてしまいます。
今後の対応
今年はまったく問題ありませんが、来年は適度に仕事を休んで条件から外れないように調整していきたいと思います。
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コメント
あー、これはよくある話だよねえ。
世間の主婦が扶養の範囲内でパートを切り上げるのはまさにこういう兼ね合いだよね。
しかしそれであれこれ画策できるのがうらやましい。
うちは奥さんは自営業で国保だからそもそも被扶養者の仕組は無いのだよね。
招き猫の右手さん
とにかく契約更新にならなくても、休みたい時には休む姿勢でのぞみます(笑)